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年々伸びゆく介護費用。年々増加する高齢者。現在の介護報酬は、介護施設の経営にとって厳しいものとなっているのは事実です。介護の仕事は、3Kですという世間の認識もあり、どこの介護施設も人材確保さえもままならないというのが現状かと思われます。そんな中、高い志を掲げ、日々の業務に取り組んでおられる介護施設は沢山あります。利用者サービスの質を落とすことなく、多くの利用者にご利用いただく。それを限られた人員で進めていく。そんな相反する目標にジレンマを感じながらも、日々苦悩しながら経営を続けている介護施設がほとんどではないでしょうか。しかし、中には、利益至上主義でサービスの質を維持することなく、利用者確保に走る介護施設も存在します。
介護施設を見学することで、その施設の方針が見えてきます。利用者が日中、夜間問わず寝かされたまま、職員も何気に忙しそうにしており、挨拶もできていない。雑なオムツの当て方、体位変換もできていない、トイレ誘導もせず安易にオムツ着用、機械的な食事介助、声掛けのない介助、時間・効率最優先の介護等、なんともレベルの低い介護施設が存在するのも事実です。
介護施設にとって、現在の介護報酬は決して満足のできるものではありません。経営が難しいのも事実でしょう。しかし、基本的なことができていない施設は、やはり失格だと言わざるを得ません。それを見極める方法は、やはり見学をして、利用者の状態、職員の動き等を確認することだと思います。見学を拒否するような施設は論外でしょう。

介護施設とはなんでしょうか?

タイトルにもあるように介護施設と言っても色々な種類がありそれぞれで受けるサービスも違ってきます。代表的なのは「老人ホーム」「ケアハウス」等これらが代表的だと言えます。今回はこの二つを重点的に説明していきたいと思います。似たようで少し違う二つの介護施設の違いを少しでも分かってもらえたらと思います。


まず最初に皆さんがよく聞いた事のある「老人ホーム」これを説明していきたいと思います。そもそも老人とは何歳からなのでしょうか?還暦を過ぎた60歳から?それとも80歳ぐらい?と言う方も多いと思います。ここでいう老人とは65歳以上からなのです。

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介護施設種類

近年の少子高齢化の進行に伴い、我が国の高齢者の数は急激に増加しました。そのため、高齢者を介護するための施設の需要も大幅に増えています。介護施設にはその目的、用途、形態によって多種多様なものがあります。介護施設の種類を大きく括ると、介護保険の被保険者が介護保険を使用してサービスの提供を受ける施設・『介護保険施設』と介護保険を利用できない施設に分けられます。また、介護保険を利用できる施設においても「在宅介護型施設」と「入所介護型施設」に分けることができます。


在宅介護型施設には、「訪問看護ステーション」、「通所介護(デイサービスセンター)」、「通所リハビリテーション(デイケアセンター)」、「短期入所療養介護(ショートケア)」、「短期入所生活介護(ショートステイ)」があります。

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介護施設管理士

介護施設管理士というものは、介護施設における管理者(施設長)のことです。介護施設管理士は、ヘルパーや、ケアマネージャー、看護師等のスタッフと協力して入居者への介護を実施するとともに、介護施設としてのサービスの質を向上させ、且つ施設の安定的な運営のためのマネージメントもしなければなりません。介護という職種上、営利だけを追求することはできませんし、かといって慈善事業になっては経営が成り立ちません。サービスと経営とのバランス感覚が重要になります。そのため介護施設の責任者である施設長は、専門資格を有する必要があります。


介護施設管理士は介護に関する専門的な知識を有するとともにマネージャーとしての統率能力も必要です。

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認知症を受け入れる介護施設

介護施設は多くありますが、認知症を受け入れる介護施設も結構存在します。まずは、認知症を見ていくと、認知症とは一旦発達した知能が何らかの原因で脳が破壊をされていき、再び持続的に低下した状態が続く病気あるいは脳の神経細胞の障害のことです。認知症は状態を意味する言葉であり病名ではありません。どうしてかといえば、認知症は、症候群であり、症状の集合を意味する総称なので病名ではないからです。また、継続的な機能の損失と新しい症状の発生が同時に起こります。

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介護施設の設備

介護施設は集団生活の場ですことから、施設の設備に関しては安全面、衛生面、等で介護保険法の定めによる厳格な規定があります。最も需要のある老人保健施設と老人福祉施設の規定を記します。
●老人保健施設(老健)は以下の設備を設けるように規定されています。
1.療養室2.診察室3.機能訓練室4.談話室5.食堂6.浴室
7.レクリエーションルーム8.洗面所9.便所10.サービス・ステーション11.調理室12.洗濯室又は洗濯場13.汚物処理室
●従来型老人福祉施設(特養)は以下の設備を設けるように規定されています。
1.居室2.静養室3.浴室4.洗面設備5.便所6.医務室7.食堂
8.調理室9.介護職員室10.看護職員室11.機能訓練室12.面談室
13.洗濯室もしくは洗濯場14.汚物処理室15.介護材料室
16.事務室および運営上で必要となる設備


介護施設としての環境整備のため、老健の各部屋に対して以下の規定もあります。
「療養室」
イ.一療養室の定員は、四人以下とすること。
ロ.入所者一人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。
ハ.地階に設けてはならないこと。
ニ.一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
ホ.寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ヘ.入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

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