介護施設設備

介護施設は集団生活の場であることから、施設の設備に関しては安全面、衛生面、等で介護保険法の定めによる厳格な規定があります。最も需要のある老人保健施設と老人福祉施設の規定を記します。
●老人保健施設(老健)は以下の設備を設けるように規定されています。
1.療養室2.診察室3.機能訓練室4.談話室5.食堂6.浴室
7.レクリエーションルーム8.洗面所9.便所10.サービス・ステーション11.調理室12.洗濯室又は洗濯場13.汚物処理室
●従来型老人福祉施設(特養)は以下の設備を設けるように規定されています。
1.居室2.静養室3.浴室4.洗面設備5.便所6.医務室7.食堂
8.調理室9.介護職員室10.看護職員室11.機能訓練室12.面談室
13.洗濯室もしくは洗濯場14.汚物処理室15.介護材料室
16.事務室および運営上で必要となる設備


介護施設としての環境整備のため、老健の各部屋に対して以下の規定もあります。
「療養室」
イ.一療養室の定員は、四人以下とすること。
ロ.入所者一人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。
ハ.地階に設けてはならないこと。
ニ.一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
ホ.寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ヘ.入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
ト.ナース・コールを設けること。
「機能訓練室」・・一平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有し、必要な器械・器具を備えること。
「談話室」・・入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。
「食堂」・・二平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有すること。
「浴室」
イ.身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
ロ.一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。


介護施設としての環境整備のため、特養の各部屋に対して以下の規定もあります。
「居室」
1.各居室の定員は4人以下であること。
2.地下に居室を設けてはならない。
3.入所者1人あたりの床面積は10.65平方メートル以上であること。
4.ベッドかその代わりになる設備があること。
5.1カ所以上の出入口が避難時に利用できるよう空地、廊下、広間などに面していること。
6.床面積の14分の1以上の面積を直接外気に面して解放できること。
7.入所者の身の回り品を保管できる設備があること。
8.緊急用のブザーなどがあること。
「静養室」・・介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
「浴室」・・要介護者が入浴するのに適したものとすること。
「洗面設備」
イ.居室のある階ごとに設けること。
ロ.要介護者が使用するのに適したものとすること。
「便所」
イ.居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
ロ.ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。

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